租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和62年政令第335号)の一部改正について
カテゴリー | 国税 |
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案件番号 | 395091041 |
定めようとする命令などの題名 | 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第215号) |
根拠法令条項 | 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第10条の5第2項、第6項から第8項まで、第10項及び第12項、第10条の6第1項及び第2項第3号、第10条の9第4項、第5項、第7項及び第8項並びに第10条の10第1項及び第3項 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2024年6月21日 |
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命令等の公布日 | 2024年6月21日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本件は、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関し必要な事項を定める命令等(行政手続法第39条第4項第2号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 |
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資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 財務省主税局参事官室国際税制1係 電話 03-3581-4111(内線2453) |