租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)等の一部を改正する省令について

カテゴリー 国税
案件番号 395091035
定めようとする命令などの題名 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年財務省令第41号)
根拠法令条項 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第3条第17項、第3条の2の2第11項、第25条の10の3第2項及び第26条の30第14項、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第337条第2項第1号並びに内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成9年政令第363号)第5条第1項第1号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年5月24日
命令等の公布日 2024年5月24日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、行政手続法第39条第4項第2号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      財務省主税局参事官室国際税制第2係
      電話 03-3581-4111(内線5111)