減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の一部改正について

カテゴリー 国税
案件番号 395091024
定めようとする命令などの題名 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(令和6年財務省令第30号)
根拠法令条項 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第129条、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第56条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年4月1日
命令等の公布日 2024年3月30日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、行政手続法第39条第4項第2号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考 公布日が休日であったため翌営業日である4月1日月曜日に結果の公示を行ったもの
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      財務省主税局税制第三課技術係
      電話 03-3581-4111(内線5157)