東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成23年財務省令第20号)の一部改正について
カテゴリー | 国税 |
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案件番号 | 395091021 |
定めようとする命令などの題名 | 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年財務省令第27号) |
根拠法令条項 | 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成23年政令第112号)第29条の2第8項 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2024年4月1日 |
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命令等の公布日 | 2024年3月30日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本件は、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の施行に関し必要な事項を定める命令等(行政手続法第39 条第4項第2号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 |
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資料の入手方法 | |
備考 | 公布日が休日であったため翌営業日である4月1日月曜日に結果の公示を行ったもの |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 財務省主税局税制第一課資産税係 電話 03-3581-4111(内線5387) |