国税徴収法施行規則(昭和37年大蔵省令第31号)の一部改正について

カテゴリー 国税
案件番号 395091016
定めようとする命令などの題名 国税徴収法施行規則の一部を改正する省令(令和6年財務省令第23号)
根拠法令条項 国税徴収法施行令(昭和34年政令第329号)第70条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年4月1日
命令等の公布日 2024年3月30日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、国税徴収法施行令の一部改正に伴い必要とされる規定の整理を行うもの(行政手続法第39条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    • -
    資料の入手方法
    備考 公布日が休日であったため翌営業日である4月1日月曜日に結果の公示を行ったもの
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      財務省主税局税制第一課通則法規係
      電話 03-3581-4111(内線5731)