租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)の一部を改正する省令について

カテゴリー 国税
案件番号 395090979
定めようとする命令などの題名 租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和5年財務省令第46号)
根拠法令条項 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第11条第1項第1号及び第2号並びに第43条第1項第1号及び第2号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年6月30日
命令等の公布日 2023年6月30日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、租税特別措置法の施行に関し必要な事項を定める命令等(行政手続法第39条第4項第2号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      財務省主税局税制第三課法人税係
      電話 03-3581-4111(内線5964)