租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を改正する政令について
カテゴリー | 国税 |
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案件番号 | 395090975 |
定めようとする命令などの題名 | 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第211号) |
根拠法令条項 | 所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号) |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2023年6月16日 |
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命令等の公布日 | 2023年6月16日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本件は、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 |
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資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 財務省主税局参事官室国際法制係 電話 03-3581-4111(内線5111) |