電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第五条第一項の規定に基づき、同項に規定する財務大臣の定める取引に関する事項を定める件について

カテゴリー 国税
案件番号 395090963
定めようとする命令などの題名 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第五条第一項の規定に基づき、同項に規定する財務大臣の定める取引に関する事項を定める件(令和5年財務省告示第93号)
根拠法令条項 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成10年大蔵省令第43号)第5条第1項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年3月31日
命令等の公布日 2023年3月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、行政手続法第39条第4項第2号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      財務省主税局税制第一課通則法規係
      電話 03-3581-4111(内線5731)