税理士法施行規則(昭和26年大蔵省令第55号)の一部改正について

カテゴリー 国税
案件番号 395090949
定めようとする命令などの題名 税理士法施行規則の一部を改正する省令(令和5年財務省令第20号)
根拠法令条項 税理士法(昭和26年法律第237号)第3条第3項、第7条第5項、第13条及び第47条の4(同法第48条第3項、第48条の20第2項及び第54条の2第2項において準用する場合を含む。)
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年3月31日
命令等の公布日 2023年3月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、行政手続法第39条第4項第2号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      財務省主税局税制第一課通則法規係
      電話 03-3581-4111(内線5731)