外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和37年政令第227号)の一部改正について

カテゴリー 国税
案件番号 395090932
定めようとする命令などの題名 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第147号)
根拠法令条項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第7条第11項第5号(同法第11条第8項及び第15条第14項において準用する場合を含む。)、第13項第6号(同法第11条第9項及び第15条第15項において準用する場合を含む。)、第17項第6号(同法第11条第11項及び第15条第17項において準用する場合を含む。)及び第19項第6号(同法第11条第12項及び第15条第18項において準用する場合を含む。)
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年3月31日
命令等の公布日 2023年3月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の施行に関し必要な事項を定める命令等(行政手続法第39条第4項第2号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      財務省主税局参事官室国際税制第1係
      電話 03-3581-4111(内線2453)