消費税法施行令(昭和63年政令第360号)等の一部改正について

カテゴリー 国税
案件番号 395090922
定めようとする命令などの題名 消費税法施行令等の一部を改正する政令(令和5年政令第137号)
根拠法令条項 消費税法(昭和63年法律第108号)第30条第6項、第57条の2第2項及び第10項第1号、第57条の4第3項ただし書並びに別表第一第2号及び第4号ハ並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第44条第6項、第51条の2第7項及び第53条の2
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年3月31日
命令等の公布日 2023年3月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、消費税法の施行に関し必要な事項を定める命令等(行政手続法第39 条第4項第2号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      財務省主税局税制第二課消費税係 03-3581-4111(内線5384)