相続税法施行令(昭和25年政令第71号)の一部改正について

カテゴリー 国税
案件番号 395090921
定めようとする命令などの題名 相続税法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第136号)
根拠法令条項 相続税法(昭和25年法律第73号)第19条第1項、第21条の9第2項及び第21条の11の2第2項、同法第21条の15第2項及び第21条の16第2項の規定により読み替えて適用する同法第18条第1項並びに同法第34条第4項及び第67条の2
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年3月31日
命令等の公布日 2023年3月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、相続税法の施行に関し必要な事項を定める命令等(行政手続法第39条第4項第2号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      財務省主税局税制第一課資産税係
      電話03-3581-4111(内線5086)