所得税法施行令(昭和40年政令第96号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和22年政令第268号)の一部改正について
カテゴリー | 国税 |
---|---|
案件番号 | 395090919 |
定めようとする命令などの題名 | 所得税法施行令及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部を改正する政令(令和5年政令第134号) |
根拠法令条項 | 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第17号及び第18号、第24条第2項、第48条の2第2項、第52条第1項、第70条第1項及び第2項、第70条の2、第71条第1項、第71条の2第2項、第72条第2項、第78条第2項第3号、第85条第4項、第137条の2第1項及び第14項、第137条の3第1項、第2項及び第16項、第140条第3項、第194条第4項及び第5項、第195条第4項及び第5項、第224条の3第1項並びに第224条の4並びに災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)第3条第5項及び第8項 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2023年3月31日 |
---|---|
命令等の公布日 | 2023年3月31日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本件は、所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関し必要な事項を定める命令等(行政手続法第39 条第4項第2号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
---|---|
その他 |
|
資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 財務省主税局税制第一課所得税係 電話 03-3581-4111(内線5385) |