沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和47年大蔵省令第42号)の一部改正について
カテゴリー | 国税 |
---|---|
案件番号 | 395090907 |
定めようとする命令などの題名 | 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令の一部を改正する省令(令和4年財務省令第38号) |
根拠法令条項 | 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第151号)第85条及び第88条第3項 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2022年4月8日 |
---|---|
命令等の公布日 | 2022年4月8日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本件は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行に関し必要な事項を定める命令等(行政手続法第39条第4項第2号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
---|---|
その他 |
|
資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 財務省主税局税制第二課酒税第二係 電話 03-3581-4111(内線2442) |