登録免許税法施行規則(昭和42年大蔵省令第37号)の一部を改正する省令について
カテゴリー | 国税 |
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案件番号 | 395090889 |
定めようとする命令などの題名 | 登録免許税法施行規則の一部を改正する省令(令和4年財務省令第17号) |
根拠法令条項 | 登録免許税法(昭和42年法律第35号)第24条の2第1項、第24条の3第1項、第24条の4第2項、第24条の5第2項、第24条の6第1項及び第2項、第25条、第28条第1項及び第3項並びに別表第1第138号⑵並びに登録免許税法施行令(昭和42年政令第146号)第30条の2第2号 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2022年3月31日 |
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命令等の公布日 | 2022年3月31日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本件は、行政手続法第39条第4項第2号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 |
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資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 財務省主税局税制第一課資産税係 電話 03-3581-4111(内線5086) |