東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成23年政令第112号)等の一部改正について
カテゴリー | 国税 |
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案件番号 | 395090878 |
定めようとする命令などの題名 | 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令等の一部を改正する政令(令和4年政令第157号) |
根拠法令条項 | 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第10条第3項、第12条の3、第14条、第18条の3第1項及び第12項、第18条の6第2項、第38条の2第2項第3号及び第9項並びに第38条の2の2第2項並びに所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第23条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第18条の5第2項、第18条の6第2項、第25条の4第2項、第26条の5第2項及び第26条の6第2項 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2022年3月31日 |
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命令等の公布日 | 2022年3月31日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本件は、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の施行に関し必要な事項を定める命令等(行政手続法第39条第4項第2号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 |
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資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 財務省主税局税制第一課所得税係 電話 03-3581-4111(内線5385) |