税理士法施行令(昭和26年政令第216号)及び国税審議会令(平成12年政令第278号)の一部改正について
カテゴリー | 国税 |
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案件番号 | 395090871 |
定めようとする命令などの題名 | 税理士法施行令及び国税審議会令の一部を改正する政令(令和4年政令第150号) |
根拠法令条項 | 税理士法(昭和26年法律第237号)第49条の2第3項、第49条の14第2項及び第49条の21並びに財務省設置法(平成11年法律第95号)第21条第4項 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2022年3月31日 |
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命令等の公布日 | 2022年3月31日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本件は、税理士法及び財務省設置法の施行に関し必要な事項を定める命令等(行政手続法第39 条第4項第2号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 |
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資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 財務省主税局税制第一課通則法規係 電話 03-3581-4111(内線5731) |