所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の一部改正について
カテゴリー | 国税 |
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案件番号 | 395090857 |
定めようとする命令などの題名 | 所得税法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第136号) |
根拠法令条項 | 所得税法(昭和40年法律第33号)第25条第3項、第42条第1項及び第5項、第45条第3項、第48条第2項、第49条第2項、第68条、第73条第2項、第95条第15項、第120条第3項、第161条第1項第3号、第163条、第165条第3項、第177条第1項及び第2項、第196条第2項並びに第224条第1項及び第2項 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2022年3月31日 |
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命令等の公布日 | 2022年3月31日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本件は、所得税法の施行に関し必要な事項を定める命令等(行政手続法第39条第4項第2号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 |
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資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 財務省主税局税制第一課所得税係 電話 03-3581-4111(内線5385) |