たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令(平成27年政令第156号)及びたばこ税法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第137号)の一部改正について
カテゴリー | 国税 |
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案件番号 | 395090813 |
定めようとする命令などの題名 | たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令及びたばこ税法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和3年政令第129号) |
根拠法令条項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第52条及び所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第51条 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2021年3月31日 |
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命令等の公布日 | 2021年3月31日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本件は、たばこ税法等の施行に関し必要な事項を定める命令等(行政手続法第39条第4項第2号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 |
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資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 財務省主税局税制第二課酒税第二係 電話 03-3581-4111(内線2442) |