法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)及び租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)の一部を改正する省令について

カテゴリー 国税
国税
案件番号 395090796
定めようとする命令などの題名 法人税法施行規則及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和3年財務省令第4号)
根拠法令条項 法人税法施行令第111条の2第5項並びに第123条の10第4項、第16項第1号及び同号ロ並びに第17項並びに租税特別措置法施行令第39条の10の3第2項第1号ロ及び第39条の110第2項第1号ロ
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2021年2月25日
命令等の公布日 2021年2月25日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、法人税法及び租税特別措置法の施行に関し必要な事項を定める命令等(行政手続法第39条第4項第2号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      財務省主税局税制第三課法人税係
      電話 03-3581-4111(内線2437)