国家公務員共済組合法施行規則第九十九条第二項第四号に規定する財務大臣が定める方法の一部を改正する告示について
| カテゴリー | 国家公務員 |
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| 案件番号 | 395081952 |
| 定めようとする命令などの題名 | 国家公務員共済組合法施行規則第九十九条第二項第四号に規定する財務大臣が定める方法の一部を改正する告示(令和7年財務省告示第257号) |
| 根拠法令条項 | 国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号)第99条第2項第4号 |
| 行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
| 結果の公示日 | 2025年9月30日 |
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| 命令等の公布日 | 2025年9月30日 |
| 行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本件は厚生労働省が意見公募手続(健康保険法施行規則第53条第1項第5号等に規定する厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する件(案)(案件番号495250090))を実施して定めた告示と実質的に同一の告示を定めるものであり、行政手続法第39条第4項第5号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。 |
| 結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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| その他 | |
| 資料の入手方法 | |
| 備考 | |
| 問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 財務省主計局給与共済課 |