平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令の一部を改正する政令について

カテゴリー 国家公務員
案件番号 395081937
定めようとする命令などの題名 平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令の一部を改正する政令(令和6年政令第206号)
根拠法令条項 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)第1条の2
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年6月12日
命令等の公布日 2024年6月12日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件の改正は年金等の支給額の算定の基礎となる金額を定めるものであるため(行政手続法第39条第4項第3号に該当)、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
  • -
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      財務省主計局給与共済課共済第2係
      電話 03-3581-4111(内線5647)