領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部改正について

カテゴリー 行政手続
案件番号 350000210
定めようとする命令などの題名 領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(令和5年12月26日外務省令第14号)
根拠法令条項 領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年3月31日政令第74号)
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年12月26日
命令等の公布日 2023年12月26日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 領事官の徴収する手数料の額を定める省令の改正については、他の法令の制定に伴い当然必要とされる規定の整理であって、行政手続法第39号第4項第8号に該当するものであるため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      外務省領事局政策課総務班(03-5501-8152)