領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部改正について

カテゴリー 行政手続
案件番号 350000203
定めようとする命令などの題名 領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(令和5年3月17日外務省令第6号)
根拠法令条項 領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年3月31日政令第74号)
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年3月17日
命令等の公布日 2023年3月17日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、出納官吏事務規定第14条及び第16条に規定する外国貨幣算定率(令和4年財務省告示第334号)の制定に伴い、行政手続法第39条第4項第8号に該当し、意見公募手続を要しないものであるため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      外務省領事局政策課総務班(03-5501-8152)