「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件第五十五号に規定する法務大臣の定める特定自動車運送業準備外国人支援計画及び特定自動車運送業準備雇用契約の基準等を定める件の一部を改正する件」について

カテゴリー 外事
案件番号 315000149
定めようとする命令などの題名 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件第五十五号に規定する法務大臣の定める特定自動車運送業準備外国人支援計画及び特定自動車運送業準備雇用契約の基準等を定める件の一部を改正する件(令和8年法務省告示第79号)
根拠法令条項 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第55号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2026年9月30日
命令等の公布日 2026年9月30日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本改正は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)の施行に伴い当然必要となる規定の整理を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、事前に案を公示して意見公募手続を実施しなかったもの。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
資料の入手方法
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    出入国在留管理庁参事官室 電話:045-370-9755(内6814)