特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項に基づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を指定する件(令和8年法務省・厚生労働省告示第6号)の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 外事
案件番号 315000142
定めようとする命令などの題名 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項に基づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を指定する件(令和8年法務省・厚生労働省告示第6号)
根拠法令条項 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第3条第2項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2026年8月7日
命令等の公布日 2026年8月7日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、令和8年熊本地震による被害者の権利利益の保全を図るために迅速に告示する必要があり、行政手続法第39条第4項第1号に規定する「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、第1項の規定による手続・・・を実施することが困難であるとき」に該当することから、意見公募を実施しなかった。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      出入国在留管理庁参事官室電話:045-370-9755(内6924)
      厚生労働省 人材開発統括官付海外人材育成担当参事官室電話:(03)5253-1111(内5905)