出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件について

カテゴリー 外事
案件番号 315000138
定めようとする命令などの題名 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(令和8年法務省告示第67号)
根拠法令条項 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第7条第1項第2号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2026年8月5日
命令等の公布日 2026年8月5日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本改正は、単に名称の変更のみを行うものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号の「他の法令の制定又は改廃に伴い、当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として政令で定めるもの」に該当するため、意見公募手続を行わなかったもの。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
資料の入手方法
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    出入国在留管理庁参事官室
    電話:045-370-9755(6922)