「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき高度人材外国人等に係る同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件等を廃止する告示案」に係る意見公募手続の結果について

カテゴリー 外事
案件番号 315000121
定めようとする命令などの題名 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき高度人材外国人等に係る同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成二十四年法務省告示第百二十六号)及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき高度人材外国人等に係る同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件第二条の表の下欄に掲げる活動を指定されて在留する者等の在留手続の取扱いに関する指針(平成二十四年法務省告示第百二十七号)を廃止する件(令和八年法務省告示第二十九号)
根拠法令条項 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条第一項第二号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2025年11月20日
受付締切日時 2025年12月20日0時0分
結果の公示日 2026年3月31日
命令等の公布日 2026年3月31日
提出意見数 2
提出意見を踏まえた案の修正の有無
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    公募時の内容 公募時の画面
    資料の入手方法 出入国在留管理庁参事官室において閲覧に供する。
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      出入国在留管理庁参事官室
      電話:045-370-9755(6922)