「昭和五十六年法務省令第五十四号(出入国管理及び難民認定法施行規則)の一部を改正する省令」について

カテゴリー 外事
案件番号 315000107
定めようとする命令などの題名 「昭和五十六年法務省令第五十四号(出入国管理及び難民認定法施行規則)の一部を改正する省令」(令和七年法務省令第三十四号)
根拠法令条項 出入国管理及び難民認定法第9条第8項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年5月29日
命令等の公布日 2025年5月29日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本改正は、他の法令の制定に伴い当然必要となる規定の整理であり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかったもの。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
資料の入手方法
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    出入国在留管理庁参事官室
    電話:045-370-9755(内6814)