「出入国管理及び難民認定法による収容令書又は退去強制令書によって収容することができる場所を指定する件の一部を改正する件」について

カテゴリー 外事
案件番号 315000092
定めようとする命令などの題名 昭和二十八年法務省告示第三百六十八号(出入国管理及び難民認定法による収容令書又は退去強制令書によって収容することができる場所を指定する件)の一部を改正する件(令和6年出入国在留管理庁告示第3号)
根拠法令条項 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第41条第2項、第44条の4第6項、第52条第9項、第52条の4第5項及び第55条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年5月30日
命令等の公布日 2024年5月30日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本改正は、他の法令の制定に伴い当然必要となる規定の整理であり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかったもの。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
資料の入手方法
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    出入国在留管理庁参事官室
    電話:03-3580-4111(内6919)