「出入国在留管理庁通知及び市町村通知に係る電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術的基準の一部を改正する件」について

カテゴリー 外事
案件番号 315000091
定めようとする命令などの題名 平成二十四年総務省・法務省告示第一号(出入国在留管理庁通知及び市町村通知に係る電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術的基準)の一部を改正する件(令和6年総務省・出入国在留管理庁告示第1号)
根拠法令条項 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第61条の7の2並びに住民基本台帳法施行令第30条の20及び出入国管理及び難民認定法施行令第24条第3項に規定する通知の方法を定める省令(平成24年総務省・法務省令第1号)第1条第2項及び第2条第2項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年5月30日
命令等の公布日 2024年5月30日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本改正は、他の法令の制定に伴い当然必要となる規定の整理であり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかったもの。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
資料の入手方法
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    出入国在留管理庁参事官室
    電話:03-3580-4111(内6919)