「住民基本台帳法施行令第三十条の二十及び出入国管理及び難民認定法施行令第八条第三項に規定する通知の方法を定める省令の一部を改正する省令」について

カテゴリー 外事
案件番号 315000090
定めようとする命令などの題名 住民基本台帳法施行令第三十条の二十及び出入国管理及び難民認定法施行令第八条第三項に規定する通知の方法を定める省令の一部を改正する省令(令和6年総務省・法務省令第2号)
根拠法令条項 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の20及び出入国管理及び難民認定法施行令(平成10年政令第178号)第24条第3項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年5月30日
命令等の公布日 2024年5月30日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本改正は、他の法令の制定に伴い当然必要となる規定の整理であり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかったもの。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
資料の入手方法
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    出入国在留管理庁参事官室
    電話:03-3580-4111(内6919)