「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令」について

カテゴリー 外事
案件番号 315000089
定めようとする命令などの題名 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年法務省・厚生労働省令第1号)
根拠法令条項 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第9条第2項(第11条第2項において準用する場合を含む。)、第9条第6号(第11条第2項において準用する場合を含む。)、第23条第2項第6号(第30条第5項及び第32条第2項において準用する場合を含む。)及び第39条第3項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年5月30日
命令等の公布日 2024年5月30日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本改正は、他の法令の制定に伴い当然必要となる規定の整理であり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかったもの。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
資料の入手方法
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    出入国在留管理庁参事官室
    電話:03-3580-4111(内6919)