「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令」について
カテゴリー | 外事 |
---|---|
案件番号 | 315000055 |
定めようとする命令などの題名 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令(令和4年法務省令第38号) |
根拠法令条項 | 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第7条第1項第2号 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2022年9月30日 |
---|---|
命令等の公布日 | 2022年9月30日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本改正は、他の法令の改正に伴い当然必要となる規定及び用語の整理であり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかったもの。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
---|---|
その他 | |
資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 出入国在留管理庁参事官室 電話:03-3580-4111(内6800) |