矯正医官の兼業の特例等に関する法律第四条第一項の規定による矯正医官の兼業等に関する規則の一部を改正する命令について
カテゴリー | 刑事 |
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案件番号 | 300240318 |
定めようとする命令などの題名 | 矯正医官の兼業の特例等に関する法律第四条第一項の規定による矯正医官の兼業等に関する規則の一部を改正する命令(令和6年内閣官房・法務省令第1号) |
根拠法令条項 | ・矯正医官の兼業の特例等に関する法律(平成27年法律第62号)第4条第1項 ・困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)附則第10条 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2024年3月22日 |
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命令等の公布日 | 2024年3月22日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律附則第10条の規定により、婦人補導院法(昭和33年法律第17号)が廃止されることに伴い、所要の改正を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号に規定する「他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」を内容とする命令等に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 | |
資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 法務省矯正局総務課法規係 TEL:03-3580-4111 (内線2572) |