性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令について

カテゴリー 刑事
案件番号 300090058
定めようとする命令などの題名 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和5年政令第236号)
根拠法令条項 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第67号)第2条等
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年7月5日
命令等の公布日 2023年7月5日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第67号)の施行に伴い、関係する政令の規定の整備及び当然に必要とされる規定の整理を行うものであり、公布日から起算して20日を経過した日から施行することとされている同法の施行日に合わせて施行する必要があることから、行政手続法第39条第4項第1号及び第8号に該当するため、同法に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      法務省刑事局刑事法制管理官室
      電話:03-3580-4111(内線2536)