検察庁法施行令第二条第一項第十三号から第十六号までの検察官の職務と密接な関連を有する職を定める省令の一部を改正する省令について
カテゴリー | 国家公務員 |
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案件番号 | 300090054 |
定めようとする命令などの題名 | 検察庁法施行令第二条第一項第十三号から第十六号までの検察官の職務と密接な関連を有する職を定める省令の一部を改正する省令(令和5年法務省令第3号) |
根拠法令条項 | 検察庁法施行令第2条 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2023年2月17日 |
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命令等の公布日 | 2023年2月17日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 国家公務員法等の一部を改正する法律及び国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和4年政令第128号)の施行に伴い当然必要とされる規定の整理を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施しないもの。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 | |
資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 法務省刑事局総務課 電話03-3580-4111(内線2482) |