商業登記規則の一部を改正する省令の制定について
カテゴリー | 民事 |
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案件番号 | 300080274 |
定めようとする命令などの題名 | 商業登記規則の一部を改正する省令(令和4年法務省令第32号) |
根拠法令条項 | 商業登記法第148条 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2022年6月2日 |
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命令等の公布日 | 2022年6月2日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)の一部の施行に伴い、当然必要とされる規定の整備を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、事前に案を示して意見の募集を行いませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 | |
資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 法務省民事局商事課 TEL 03-3580-4111(内線5966) |