商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)の一部改正

カテゴリー 民事
案件番号 300080247
定めようとする命令などの題名 商業登記規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第39号)
根拠法令条項 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項,3項,8項及び9項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2021年8月27日
命令等の公布日 2021年8月27日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本省令は,デジタル庁設置法(令和3年法律第36号)の施行に伴い,デジタル庁と共管となった部分につき形式的な文言の修正を行うものであり,他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理に当たることから,行政手続法第39条第4項第8号に該当するため,意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      法務省民事局商事課
      電話:03-3580-4111(内線2375)