「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令」について

カテゴリー 行政手続
案件番号 290604141
定めようとする命令などの題名 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令(令和8年デジタル庁・総務省令第17号)
根拠法令条項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)第9条第1項、別表、第 19 条第8号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2026年5月29日
命令等の公布日 2026年5月29日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第 96 号)の一部施行に伴い、本命令について当然必要とされる規定の整理を行うものであり、パブリックコメントの適用除外(行政手続法(平成5年法律第 88 号)第 39 条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法 デジタル庁デジタル社会共通機能グループにて閲覧に供するとともに配布
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      デジタル庁デジタル社会共通機能グループ(TEL)03-4477-6775