「平成二十七年総務省告示第三百五十号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第三条第一号の規定に基づき内閣総理大臣及び総務大臣が定める情報を定める件)の一部を改正する件」に係る意見募集の結果について

カテゴリー 行政手続
案件番号 290505221
定めようとする命令などの題名 平成二十七年総務省告示第三百五十号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第三条第一号の規定に基づき内閣総理大臣及び総務大臣が定める情報を定める件)の一部を改正する件(令和7年デジタル庁・総務省告示第16号)
根拠法令条項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成26年内閣府・総務省令第3号)第3条第1号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年6月17日
命令等の公布日 2025年6月17日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成26年内閣府・総務省令第3号)第3条第1号
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法 デジタル庁デジタル社会共通機能グループにて閲覧に供するとともに配布
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      デジタル庁デジタル社会共通機能グループ
      (TEL)03-4477-6775