「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令」について

カテゴリー 行政手続
案件番号 290406041
定めようとする命令などの題名 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令(令和6年デジタル庁・総務省令第13号)
根拠法令条項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第3条第2項及び第12条第1項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年7月1日
命令等の公布日 2024年7月1日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第317号)により特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第13条が改正され、特別児童扶養手当証書が廃止されることに伴い、当然必要とされる規定の整理を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
資料の入手方法
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    デジタル庁デジタル社会共通機能グループ
    (TEL)03-4477-6775