「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」について

カテゴリー 行政手続
案件番号 290405161
定めようとする命令などの題名 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和6年内閣府、デジタル庁、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第   号)
根拠法令条項 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和3年法律第39号)第3条第3項、第7条第2項、第8条第2項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年6月28日
命令等の公布日 2024年6月28日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、当然必要とされる規定の整理を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続は実施していません。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
資料の入手方法
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    デジタル庁デジタル社会共通機能グループ
    (TEL)03-4477-6775