「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第四十条第二項第五号等の規定に基づく内閣総理大臣が定める事項等の一部を改正する告示」について
カテゴリー | 行政手続 |
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案件番号 | 290405012 |
定めようとする命令などの題名 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第四十条第二項第五号等の規定に基づく内閣総理大臣が定める事項等の一部を改正する告示 |
根拠法令条項 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成26年総務省令第85号)第40条第2項第5号、第41条第1項第5号、第46条第3項第2号及び第47条第1項第3号(第1条関係) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成26年内閣府・総務省令第3号)第20条第4号(第2条関係) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第21条第3号(第3条関係) |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2024年5月24日 |
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命令等の公布日 | 2024年5月24日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本件は、番号利用法の改正及び別表第二主務省令の廃止等に伴い、本告示について当然必要とされる規定の整理を行うものであり、パブリックコメントの適用除外(行政手続法第39条第4項第8号)に該当するため、パブリックコメントを実施しないこととした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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その他 |
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資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | デジタル庁デジタル社会共通機能グループ (TEL)03-4477-6775 |