「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令」について

カテゴリー 行政手続
案件番号 290402201
定めようとする命令などの題名 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
根拠法令条項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)別表第一及び別表第二
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年3月29日
命令等の公布日 2024年3月29日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法(平成11年法律第123号)第26条の規定による改正前の介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設の規定に係る経過措置の期限が、令和6年3月31日に到来すること並びに雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令及び国家公務員共済組合法施行規則及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令の一部を改正する省令の施行に伴い、当然必要とされる規定の整理を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      デジタル庁デジタル社会共通機能グループ
      (TEL)03-4477-6775