「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第二十一条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令」について

カテゴリー 行政手続
案件番号 290402151
定めようとする命令などの題名 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第二十一条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令
根拠法令条項 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和3年法律第39号)第21条第1号及び第2項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年3月29日
命令等の公布日 2024年3月29日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和3年法律第39号)の施行に伴い当然必要とされる規定の整理を内容とする命令等(行政手続法第39条第4項第8号)に該当し、同条第1項の規定の適用除外となることから、同法に基づく意見公募手続(パブリックコメント)は実施していない。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
資料の入手方法
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    デジタル庁デジタル社会共通機能グループ
    (TEL)03-4477-6775