添加物に係る標準品を製造する者の登録に関する規程の一部を改正する件について

カテゴリー 国民生活の安全・安心の確保
案件番号 235110004
定めようとする命令などの題名 添加物に係る標準品を製造する者の登録に関する規程の一部を改正する件(令和6年内閣府告示第109号)
根拠法令条項 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十三条第一項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年9月6日
命令等の公布日 2024年9月6日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 今般制定された、添加物に係る標準品を製造する者の登録に関する規程の一部を改正する件(令和6年内閣府告示第109号)は、食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第29号)により、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2 添加物の部C 試薬・試液の項4.標準品について改正が行われたことに伴い、当然必要とされる、改正を行うものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号の政令(行政手続法施行令(平成6年政令第265号)第4条第2項第1号)で定められる「軽微な変更」に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
資料の入手方法
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    消費者庁 食品衛生基準審査課
    電話:03-3507-9351