食品表示基準の一部を改正する内閣府令について
カテゴリー | 国民生活の安全・安心の確保 |
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案件番号 | 235080073 |
定めようとする命令などの題名 | 食品表示基準の一部を改正する内閣府令 |
根拠法令条項 | 食品表示法(平成25年法律第70号)第4条第2項及び第6項 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2024年3月29日 |
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命令等の公布日 | 2024年4月1日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本件は、食品衛生基準行政に係る権限が厚生労働大臣から内閣総理大臣(消費者庁)に移管されること等に伴って行われた厚生労働省関係省令の規定の整備で、「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」(昭和26年厚生省令第52号)の題名が「乳及び乳製品の成分規格等に関する命令」に、「厚生労働大臣が定める放射性物質」(平成24年厚生労働省告示第129号)の題名が「内閣総理大臣が定める放射性物質」に変更されたことに伴い、「食品表示基準」(平成27年内閣府令第10号)について、所要の措置(ハネ改正)を行ったものです。そのため、行政手続法第39条第4項第8号に規定する意見公募手続を実施することを要しない「軽微な変更」に該当するため、同法に定める意見公募の手続を実施しませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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その他 | |
資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 消費者庁食品表示企画課(03-3507-9138) |