「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」等について
| カテゴリー | 金融、保険 |
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| 案件番号 | 225026065 |
| 定めようとする命令などの題名 | ・銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令 ・労働金庫法施行規則の一部を改正する命令 ・経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令 |
| 根拠法令条項 | ○銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令 ・銀行法施行規則第18条第1項 他 ○労働金庫法施行規則の一部を改正する命令 ・労働金庫法施行規則第147条第1項 他 ○経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令 ・経済産業省・財務省・内閣府関係商工組合中央金庫法施行規則第81条第1項 他 |
| 行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
| 結果の公示日 | 2026年9月30日 |
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| 命令等の公布日 | 2026年9月30日 |
| 行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | ○銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令○労働金庫法施行規則の一部を改正する命令・他の法令の改正に伴い当然に必要とされる規定の整理又は用語の整理その他の形式的な変更であり、行政手続法第39条第4項第8号に定める軽微な変更に該当するため。○経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令・株式会社商工組合中央金庫は、行政手続法第4条第2項第1号における「法律により直接に設立された法人」であり、行政手続法第4条第4項第7号に該当するため。 |
| 結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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| その他 | |
| 資料の入手方法 | |
| 備考 | |
| 問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 金融庁 Tel:03-3506-6000(代表) 銀行・証券監督局総務課監督調査室(庁内用:3852) |