「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」等の改正及び公表について
| カテゴリー | 金融、保険 |
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| 案件番号 | 225026034 |
| 定めようとする命令などの題名 | ・金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針 ・信託会社等に関する総合的な監督指針 ・貸金業者向けの総合的な監督指針 ・金融サービス仲介業者向けの総合的な監督指針 |
| 根拠法令条項 | - |
| 行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
| 結果の公示日 | 2026年5月1日 |
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| 命令等の公布日 | 2026年5月1日 |
| 行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本件は、令和8年5月1日付で「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和7年政令第247号)」が施行されること等に伴い、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」を改正するもの。当該改正わいわゆる「条ズレ対応」であり、行政手続法第39条第4項第8号に該当することから、意見公募手続は実施しない。また、本改正では、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」、「信託業等に関する総合的な監督指針」、「貸金業者向けの総合的な監督指針」及び「金融サービス仲介業者向けの総合的な監督指針」において定められている金融庁及び財務局間における事務手続きの見直しもあわせて行うこととしているが、当該規定は、「国の機関相互間の関係について定める命令等」(同法第4条第4項第6号)」に該当することから意見公募手続は実施しない。 |
| 結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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| その他 | |
| 資料の入手方法 | |
| 備考 | |
| 問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 金融庁 Tel:03-3506-6000(代表) 監督局証券課(内線2710) |